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内容証明で証明されること・されないこと

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法人・契約書 / 解説

内容証明で証明されること・されないこと

送った事実と内容を残す制度であり、主張の真実や相手の行動を保証しない。

内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へ差し出したかを日本郵便が証明する制度です。使う目的と次の対応を確認して文案を作ります。

証明される範囲
文書・謄本の条件
送付後の対応
01

内容証明が証明すること

日本郵便は、差出人が作成した謄本により、文書の差出日・内容・差出人・受取人を証明します。一般書留として差し出します。

02

証明されないこと

文書に書かれた内容が真実であること、請求が法的に正しいこと、相手方が支払う・回答することを証明または保証する制度ではありません。

03

文案を作る前に整理すること

目的、事実経過、相手方、求める対応、期限、送付後の予定を確認します。感情的な表現を重ねず、確認できる事実と意思表示を分けます。

04

紛争性がある場合の相談先

相手方との交渉、法的主張、紛争対応が必要な場合は弁護士の領域です。行政書士が扱える文書作成の範囲を確認します。

ご確認ください

内容証明を送ることが適切かは目的・相手方・その後の対応により異なります。送付前に専門家へ相談してください。

自分の状況に置き換えて、整理してみませんか。

期限、関係者、手元にある資料を分かる範囲でお聞かせください。行政書士が扱える範囲と次に確認することを整理します。

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