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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

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相続・遺言 / 解説

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

作りやすさだけでなく、保管・検認・本人負担まで比べる。

遺言書には複数の方式があります。ここでは利用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言について、作成・保管・死亡後の手続きという観点で整理します。

作成方法
保管と通知
死亡後の手続き
01

自筆証書遺言の特徴

原則として遺言者本人が本文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。財産目録は一定の方法で自書以外も利用できますが、形式要件に注意が必要です。

  • 自分で作成しやすい
  • 自宅保管では紛失・発見の問題がある
  • 法務局の保管制度を利用できる
02

法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。原本の保管、死亡後の通知制度、家庭裁判所の検認が不要になる点などを確認し、管轄・予約・様式に沿って申請します。

03

公正証書遺言の特徴

公証人が関与し、証人の立会いのもとで作成します。本人の意思確認と文案・資料の事前準備が必要で、公証人手数料も財産内容等により生じます。

  • 公証人と事前に文案・資料を確認
  • 証人と作成日程を調整
  • 原本は公証役場で保管
04

どちらが合うかは事情で変わる

財産、家族関係、本人の体調、作成費用、保管、死亡後の手続きを比べます。内容面で弁護士・税理士・司法書士等の確認が必要な場合もあります。

ご確認ください

方式ごとに法定の要件があります。作成前に最新の公式案内を確認し、個別事情に応じて専門家へ相談してください。

自分の状況に置き換えて、整理してみませんか。

期限、関係者、手元にある資料を分かる範囲でお聞かせください。行政書士が扱える範囲と次に確認することを整理します。

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