TEMPLATE DEMO行政書士事務所向けの完成デモです。事務所名・人物・料金・相談事例は掲載例です。
作成方法
保管と通知
死亡後の手続き
01
自筆証書遺言の特徴
原則として遺言者本人が本文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。財産目録は一定の方法で自書以外も利用できますが、形式要件に注意が必要です。
- 自分で作成しやすい
- 自宅保管では紛失・発見の問題がある
- 法務局の保管制度を利用できる
02
法務局の自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。原本の保管、死亡後の通知制度、家庭裁判所の検認が不要になる点などを確認し、管轄・予約・様式に沿って申請します。
03
公正証書遺言の特徴
公証人が関与し、証人の立会いのもとで作成します。本人の意思確認と文案・資料の事前準備が必要で、公証人手数料も財産内容等により生じます。
- 公証人と事前に文案・資料を確認
- 証人と作成日程を調整
- 原本は公証役場で保管
04
どちらが合うかは事情で変わる
財産、家族関係、本人の体調、作成費用、保管、死亡後の手続きを比べます。内容面で弁護士・税理士・司法書士等の確認が必要な場合もあります。
ご確認ください
方式ごとに法定の要件があります。作成前に最新の公式案内を確認し、個別事情に応じて専門家へ相談してください。
自分の状況に置き換えて、整理してみませんか。
期限、関係者、手元にある資料を分かる範囲でお聞かせください。行政書士が扱える範囲と次に確認することを整理します。
